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【コラム】ドローンを飛行させるための注意点

更新日:2021年4月7日

先般、東京オリンピック競技大会・東京パラリンピック競技大会に関連して、聖火リレールートの無人航空機(いわゆるドローン)の飛行が禁止されたことがスポーツ庁から告示・通達をされましたが、業務や個人利用関わらず、飛行に問題がないか確認が必要です。


法律関係

ドローンを飛行させるにあたって、まず念頭におかねければならないのは、以下に記載をした法律となります。

・航空法(昭和27年法律第231号)

・重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律 (平成28年法律第9号。以下「小型無人機等飛行禁止法」という。)


1.航空法

航空法で定義されている無人航空機とは「飛行機、回転翼航空機、滑空機、飛行船であって構造上人が乗ることができないもののうち、遠隔操作又は自動操縦により飛行させることができるもの(200g未満の重量(機体本体の重量とバッテリーの重量の合計)のものを除く)」となっており、いわゆるドローン(マルチコプター)、ラジコン機、農薬散布用ヘリコプター等が該当します。


ちなみに、2021年3月9日に航空法等の一部を改正する改正案が決定されました。改正する改正案のドローンについて詳しく知りたいという方はぜひ【コラム】航空法等の一部を改正する改正案も参考にしてください。


飛行禁止空域 航空法では以下に記載の空域での飛行は禁止をしており、飛行をさせるためには国土交通大臣の許可が必要となります。


・空港等の離発着周辺のルート ・地表又は水面から150m以上の高さ ・国勢調査の結果による人口集中地区(DID)の上空

国土交通省HPより

特に「人口集中地区(DID)」については、後述の各種サービスやアプリで見て頂くとお分かりいただけますが、都心部や駅周辺など、人口が密集しているようなエリアは、ほぼこの該当しますので、ドローンの飛行を考える際には、まず飛行ルートが飛行禁止エリアに該当をしないか注意が必要です。東京都の場合、航空法と後述する小型無人飛行機等飛行禁止法から、ほぼすべての地域で飛行させることができません。警視庁でも下記のような啓蒙ポスターを作成しておりますので、ご注意願います。


画像御協力:警視庁新宿警察署 様

飛行方法

飛行方法についても下記に記載の通り細かく規定があります。なお5項から10項にある項目で飛行を行う場合は、国土交通大臣の許可が必要となります。

国土交通省HPより

2.小型無人機等飛行禁止法

この法令では、小型無人機等はドローンを含む飛行機、回転翼航空機、滑空機、飛行船や航空に利用できる機器であり、構造上、人が乗れず、遠隔操作や自動操縦で飛行可能なものと定義されており、建物および施設の周辺空域において、ドローンの飛行が禁止をされています。航空法のような重量による制限はないので、トイドローンでも適用されますので注意が必要です。


・国会議事堂 ・内閣総理大臣官邸 ・その他の国の重要な施設等 ・外国公館等 ・原子力事業所


さらに、小型無人機等飛行禁止法 第8条第1項では、対象施設周辺地域(対象施設の敷地または区域およびその周囲約300メートル以内の地域)上空での小型無人機等による飛行が禁止されており、この法令に違反した場合、1年以下の懲役または50万円以下の罰金となります。


また、空港等の離発着周辺のルートにつきましては、令和2年6月24日に「重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律」が改正され、国土交通大臣が指定する空港の周辺地域(空港の敷地・区域やその周辺概ね300mの地域)の上空において、重さや大きさにかかわらず、小型無人機等を飛行させることが禁止され、指定された空港周辺地域の上空で小型無人機等を飛行させる場合は、空港管理者の同意や都道府県公安委員会等への事前通報が必要となります。また、違反して飛行した場合には、警察官等による機器の退去命令や、飛行の妨害等の措置の対象となる場合があり、また、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処せられる場合があります。 詳細はこちら


3.その他

上記に挙げた法令のほかにも、地方自治体等の規定や私有地の場合には地権者の承諾が必要な場合もあります。また総務省では個人情報保護法の観点から「ドローン」による撮影映像等の インターネット上での取扱いに係るガイドライン が出されていますので、空撮した画像の取り扱いをする際にはぜひ確認をしてください。


飛行可能な場所はどうやって調べるか

DID地区や小型無人等飛行禁止法による飛行禁止空域を知る方法として以下に記載されたサイトやアプリを使って検索をする方法があります。ただし提供元によってはDID地区のみの表示など、表示が限定している場合がございます。


ブラウザで確認 無料のサービスとして、国土地理院の地理院地図やDJI社のフライトマップなど、簡単に調べられるサイトがございます。ただし地理院地図はDID地区の表示のみの表示なので、小型無人等飛行禁止法による飛行禁止空域などについて別途確認が必要となります。


アプリで確認


統合サービス 飛行可能な地域の閲覧だけでなく、有料サービスで飛行申請や気象情報など飛行に必要な各種情報を受けられるものもございます。


飛行禁止空域で飛行をする場合には

DID地区など飛行禁止空域でドローンが全く飛行できない、ということではなく「国土交通大臣の許可が必要」という記載の通り、国土交通大臣の許可を取得することで可能となりますが、このフローについて詳細は割愛をさせて頂きますが、以下の点を留意してください。


国土交通大臣の許可

・ドローン情報基盤システム (DIPS) から申請を行い許可承認を受ける 国土交通大臣の許可承認受けた飛行

・許可承認が必要な場所・方法で飛行する場合は、ドローン情報基盤システムの中にある飛行情報共有機能(FISS)へ飛行計画の登録(義務化)を行う必要がある。


おわりに

ドローンの利用は前回のコラムにも記載をしましたとおり、今後はレベル4飛行など高度な利用が見込まれておりますが、飛行をする際には法令順守や必要な届出のみならず、プライバシーや著作権・肖像権など幅広い点に注意が必要となることを念頭において安全な飛行を

お願いいたします。


※参考情報※

国土交通省 無人航空機(ドローン・ラジコン等)の飛行ルール(HPに移動)

警察庁 小型無人機等飛行禁止法関係 (HPに移動)

ドローン情報基盤システム (DIPS) (HPに移動)

ドローン情報システム 飛行情報共有機能 (FISS) (HPに移動)


【本コラムについて】

本コラムにてご案内をさせて頂きましたが、本コラムに情報を掲載する際には細心の注意を払っておりますが、掲載されている情報の正確性、最新性、有用性等その他一切の事項について、いかなる保証をするものではありません。このような場合において、記載が不正確であったこと等により生じたいかなる損害に関しても、当社は責任を負いかねます。

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